【住宅支援】オーナー様向けページ

セーフティネット住宅の登録制度のご紹介

名古屋市では、住宅の確保が困難な配慮者(住宅確保要配慮者)の民間賃貸住宅への受け入れが進むよう、2018年に「名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会」を設立しました。

セーフティネット住宅の登録制度より、お持ちのマンション・アパートを配慮者受け入れ賃貸住宅に登録すると、住宅の改修への補助を受けられるほか、

 

セーフティーネット住宅 情報提供システム

 

独自の情報掲載サイトに募集状況が掲載されます。

登録はオーナー様で行って頂く必要がありますが、募集サイトからの問い合わせは管理物件や専任窓口(仲介業者)に委ねることができます。

 

登録方法や登録要件などの詳細は、名古屋市住宅都市局住宅企画課(052-972-2772)へお問合せください。

契約を断られる高齢者

「住宅確保要配慮者」とは

住宅確保要配慮者とは、年齢や収入のため賃貸借契約を断られてしまう可能性の高い状況におかれた方、主に以下のようなステータスの方を指します。

 

・生活保護受給者

・高齢者

・ひとり親世帯

・身体もしくは精神的な障害をもつ方

・外国人(外国籍)

・その他、施設に入所中の方…など

 

特に、65歳以上の高齢者は年々増加の一途をたどり、2023年10月時点で人口の29%を超える結果となりました(総務省発表)。

住宅確保要配慮者を受け入れることに対する不安

ホームメイトFC黒川駅前店(ニコニコ不動産)は、仲介業者/管理会社として、契約者に対し借家人賠償保険加入の必須化と保証会社契約の推奨に取り組んでいます。

どちらも現在の賃貸借契約には常識的に知られた契約ですが、弊社で紹介している少額短期保険の一部のプランでは保証会社の更新料引き落としと同時に火災保険更新料の引き落としが可能です。

契約者の無保険状態は、比較的に安価で代替のきく家財を失した契約者ではなく、建物に被害を受けたオーナー様に大きな損害が生じます。

悪意のある保険解約だけでなく、うっかりによる意図しない保険解約を未然に防ぐことが大切です。

 

毎月の家賃集金を保証会社へ委託することによって、

・集金状況の確認

・滞納者への督促

・法的な手続き全般

これらの大家業務の負担を大幅に軽減することができます。

金銭的な負担や時間的な負担はもとより、精神的な負担が相当改善されることは間違いありません。

公的機関を利用して不安を解消する

名古屋市では、オーナー様(不動産事業者)向けに【居住支援ガイドブック】の発行を行っています。

名古屋市ホームページからダウンロードできますので、ぜひご一読ください。

 

いくつかの団体、公的機関が協力して配慮者への支援を行っていますが、特に、居住支援団体はオーナー様にとっても頼りになる機関です。

名古屋市北区にあるソーネ居住支援センターでは、入居者緊急連絡先の代行業務などを行っています。

その他、訪問介護を行っている福祉サービス(法人)が契約し利用者が入居する場合や、個人契約の場合でも、ケアマネージャー(支援担当者)が契約を補助する場合もあります。

【起きる】ことを前提とした対策

高齢者比率の上昇/出生率の低下だけでなく、若者への新築補助・助成の新制度等々を鑑みるに、賃貸の居住者に住宅確保要配慮者の比率が上がっていくことは、おそらく間違いないでしょう。

家賃滞納や孤独死など、入居後のトラブルを防ぐことは「入居を断る」に限りますが、起きることを前提とした対策も、入居の前段階で講じることができます。

「防ぐ」ではなく、「対策する」ことが、今後の賃貸経営に必要となるはずです。

後継ぎ問題や売買でお悩みのオーナー様へ

また、弊社では後継ぎ問題や売買でお悩みのオーナー様のご相談もお受けしています。

相場調査のご相談、売り募集方法のご相談をお受けした場合は売買仲介の実施など…。

 

「売買までは考えていないけれど…自分(配偶者、ご家族)で管理するのに限界を感じてきた」というオーナー様は、ぜひ管理をご相談ください!

 

家賃管理業務のほか、毎月の建物清掃、隔月の水道検針も承っております。

その他、インターネット無料化をはじめとする、入居推進に重要な設備導入のご提案も致します。

 

管理にかかる毎月費用などは、当ホームページのお問合せページより、お気軽にお問合せください。